日本運動生理学会 会則
平成 4年12月20日制定
平成10年 7月11日改定
平成11年 10月 9日改定
平成12年 7月27日改定
平成13年 7月31日改定
令和4年 8月25日改定
令和5年 8月23日改定
第1章 総則
- 第1条 本会は日本運動生理学会(Japan Society of Exercise and Sports Physiology)と称する.
- 第2条 本会の目的は、運動・スポーツの生理学に関する専門的,学際的研究の発展を図るとともに会員相互の連絡と関連諸機関との協力を保ち,広く知識の交流を求めることにある.
第2章 事業
- 第3条 本会は,第2条の目的を達成するために次の事業を行う.
- 学会大会,学術講演会,研究会などの開催.
- 会誌(Advances in Exercise and Sports Physiology、日本運動生理学雑誌),図書ならびに名簿の発行など.
- 研究,調査および教育など.
- 関係学術団体との連絡,国際交流など.
- その他,本会の目的を達成するために必要な事業.
- 第4条 学会大会は,毎年1回開催する.
第3章 会員
- 第5条 会員は,本会の趣旨に賛同する個人,あるいは団体で,入会には本会正会員の推薦を必要とする.
- 第6条 本会の会員の種別は,次の通りとする.
- 正会員:運動・スポーツの生理学あるいはこれに関連する諸科学の研究者.
- 名誉会員:本会に多大の貢献のあった個人で,理事会が推薦し,総会で承認されたもの.
- 賛助会員:本会の目的に賛同する個人あるいは団体で,理事会の承認を受けたもの.
- 特別会員:本会の目的に賛同する外国人あるいは外国の団体で,理事会の承認を受けたもの.
- 臨時会員:本会の学会大会を含む学術集会に参加,臨時会費などを納入し参加できるもの
- 第7条 会員は,次の会費を年度毎に納入しなければならない.
- 正会員は,年額8,000円(ただし学生会員は5,000円)とする.
- 名誉会員は,年会費を徴収しない.
- 賛助会員は,年額一口(30,000円)以上とする.
- 臨時会員は正会員会費の半額とする.
- 他の会員については,その都度検討する.
- 第8条 本会に入会を希望するものは,所定の手続きを経て,入会申込書,会費を添えて本会事務局に申し込むものとする.
- 第9条 原則として2年間会費を滞納したものは退会したものとみなす.
第4章 役員
- 第10条 本会に次の役員および評議員を置く.
- 会長 1名
- 副会長 1名
- 理事長 1名
- 副理事長 1名
- 理事 約15名
- 幹事 1名
- 監事 2名
- 評議員 若干名
- 大会会長(当番理事) 1名
- 第11条 役員は,次の各項により選任される.
- 会長・副会長は,理事会の推挙により,総会において決定する.
- 理事長は,理事の互選により選出する.
- 副理事長は,理事の互選により選出する.
- 理事は,評議員会が,評議員の中から選出する.
- 幹事・監事は,理事会が正会員の中から推挙し,総会において決定する.
- 評議員は,評議員2名以上の推薦により正会員の中から選出し,総会で決定する.
- 大会会長(当番理事)は,理事の推薦により理事会が決定する.
- 第12条 役員の職務は,次のごとくとする.
- 会長は,本会を代表し,会務を総括する.
- 副会長は,会長を補佐し,会長事故あるときは,これを代行する.
- 理事長は,理事会を招集し,会務を統括する.
- 副理事長は,理事長を補佐し,理事長事故あるときは,これを代行する.
- 理事は,理事会を構成し,会務を処理して本会運営の責にあたる.
- 幹事は,会務を補佐し,主として事務局の処理にあたる.
- 監事は,本会の会務を監査する.
- 会長は,評議員会を招集し,会務を統括する.
- 評議員は,評議員会を構成し,理事の選出および理事会の諮問に応じて助言する.
- 大会会長は,学会大会の開催に必要な一切の事務を行い,任期中,当番理事として,必要に応じて,理事会に出席する.
- 第13条 役員の任期は,次のごとくとする.
- 会長・副会長・理事長・副理事長・理事・監事は3年とし,再任を妨げない.
- 評議員の任期は設けない.
- 大会会長(当番理事)は,当該年度1年とする.
第5章 会議
- 第14条 本会の会議は,総会,評議員会および理事会とする.なお,理事会は必要に応じて各種委員会を設置することができる.
- 第15条 通常総会は,毎年1回,学会大会開催中に,会長が招集し,議長となり,事業報告および計画,収支決算および予算, 会則などの改正,その他の重要事項を審議,決定する.
- 第16条 理事会は,理事長が招集し,議長として会務を遂行し,本会運営の責にあたる.
- 第17条 評議員会は,会長が招集し,議長として会務を遂行し,本会運営の責にあたる.
- 第18条 理事長は各種委員会の委員長を理事から指名し,各種委員会委員長は評議員の中から委員を指名し,その目的とする会務を遂行する.
第6章 会計
- 第19条 本会の事業年度は,毎年4月1日より,翌年3月31日の1年間とする.
- 第20条 本会の運営経費は,各会員の年会費および臨時会費,各種補助金および寄付金などの収入によって賄われる.
第7章 顧問
- 第21条 本会に顧問を置くことができる.顧問は理事会の推薦により,評議員会・総会において決定される.
第8章 事務局(所在地)
- 第22条 本会の事務局は,東京農工大学大学院農学研究院健康アメニティ科学研究室(183-8509 東京都府中市幸町3-5-8)に置く.
- 第23条 本会則は,令和5年8月23日より実施される.